ファクタリングの法的根拠
一般的なファクタリングだけでなく、海外の貿易取引や個人の給料を取り扱うファクタリングがあります。
どのファクタリングも基本的には合法で、必要なら積極的に使って行きたいサービスでしょう。
しかし、中には違法性のあるファクタリングも存在しています。
ファクタリングの名を騙った悪質なケースも確認されているため、騙されないように注意してください。
ここではファクタリングの法的な根拠を説明し、違法かどうかの判断ポイントをまとめたいと思います。
融資になっていないか?
ファクタリングは自社の売掛債権を買い取ってもらうサービスです。
つまり、価値のあるのものを売却して現金を手に入れる方法なので、融資を受ける訳では無いのです。
お金を借りる融資契約になっている場合は、相手が金融庁に許可を貰っているかを確認しなければなりません。
融資契約のケースでは利息上限法などが関係しますし、お金の扱いもまったく変わってしまいます。
そもそも、ファクタリング会社に相談して融資契約になっている時点で悪質だと見て良いでしょう。
売掛債権を担保に“融資”を持ち掛けられたら警戒してください。
ファクタリングで売掛債権を売るよりも、利息支払いの方が負担増になる恐れがあります。
また、ファクタリングと呼称していても、契約書の中身が融資契約になっているかもしれません。
ファクタリングを利用する際には、入念に契約内容を確認するようにしましょう。
融資契約になっていたら違法の恐れがあるのです。
金銭消費貸借契約について
ファクタリングを行う際には、金額の総額が売掛債権よりも多いかどうかに注目してください。
例えば、売掛債権が300万の時、280万を受け取り、20万の手数料を払ったとしましょう。
上記のケースでは受け取る金額と手数料の合計が300万なので、間違いなく売買契約として扱われます。
しかしこれが、売掛債権が300万の時、280万を受け取り、手数料が50万だったとします。
このケースでは受け取る金額と手数料の合計が330万となり、売掛債権よりも高い金額になるのです。
売掛債権よりも高い金額を支払うのは、金銭消費貸借契約と見なされ違法性が出て来ます。
金銭消費貸借契約は、簡単に言ってしまうと売掛債権を担保にお金を貸すことです。
つまり、売掛債権よりも高い総額になるケースは売買契約ではなく賃金業に分類される可能性があるのです。
逆に売掛債権よりも低いケースもこれに該当すると見なされます。
300万の売掛債権に対して、90万円を受け取り、手数料が10万円だとしましょう。
これに対して100万円を返済するのも金銭消費貸借契約に該当します。
300万円の価値がある売掛債権に対して100万の支払いをするのは、担保にしてお金を借りていると判断されます。
以上のように、売掛債権の価値より高くても低くても違法になる恐れがあるのです。
ファクタリング契約を行う際には、このポイントに注目しながら内容をまとめるようにしましょう。